泉大津市立病院障がい者活躍推進計画

令和2年4月/泉大津市病院事業管理者

はじめに

障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和 35 年法律第 123 号。以下「法」という。)が改正され、地方自治体は、自ら率先して障がい者を雇用するとともに、障がい者の雇用について事業主その他一般国民の理解を高めるよう努めなければならないと定められました。

また、国及び地方公共団体は厚生労働大臣が作成する指針に即して、「障がい者である職員の職業生活における活躍の推進に関する取組に関する計画(以下「障がい者活躍推進計画」という。)」を作成することとされました。

本院においては、令和元年11月1日現在において法定障がい者雇用率(2.5%)から算出される法定雇用障がい者数を満たしています。これを踏まえ、現に勤務する障がい者の定着に積極的に取組むとともに、更なる障がい者の活躍を推進します。

第1章 障がい者活躍推進計画について

  1. 計画の位置づけ
    本計画は、法第7条の3第1項の規定に基づき、障がい者の職業生活における活躍の推進に関する今後の取組等に関してとりまとめたものです。
  2. 計画期間
    計画の期間は令和2年4月1日から令和7年3月31日までの5年間とします。
  3. 計画の対象となる職員
    本計画の対象となる職員は、泉大津市病院事業管理者が任命する職員とします。
  4. 周知・公表
    策定又は改定を行った計画は、病院のホームページへの掲載等により周知・公表します。
    また、数値目標の達成状況及び計画に掲げる取組の実施状況等についても、毎年度、周知・公表します。

第2章 目標と評価方法について

  1. 採用に関する目標
    本院では、各年度において法定障がい者雇用率から算出される法定雇用障がい者数を満たすことを目標とします。
    (参考)法定障がい者雇用率:2.60%
    (ただし令和3年3月31日までは経過措置により2.50%。)
    この目標については、毎年の任免状況通報により達成状況を把握することとします。
  2. 定着に関する目標
    本院では不本意な離職者を極力生じさせないよう、平均勤続年数を前年度以上とすることを目標とします。
    この目標については、毎年の任免状況通報時に前年度以前の採用者の在職状況を確認することにより達成状況を把握することとします。

第3章 取組内容について

  1. 障がい者の活躍を推進する体制整備
    (1)組織について
    本市では、障がい者の雇用の促進及び安定を図るために「障がい者雇用推進者」を、障がい者の職業生活全般についての相談及び指導を行うために「障がい者職業生活相談員」をそれぞれ選任します。
    障がい者職業生活相談員が障がい者である職員から相談等を受けた場合、障がい者職業生活相談員は所属長とともに障がい者である職員のプライバシーに十分配慮しながら当該相談等に対応するものとします。
    また、障がい者雇用推進者及び障がい者職業生活相談員を選任もしくは変更した際は、職員へ周知します。
    (2)人材について
    本市では、障がい者が配属されている部署の職員を中心に、障がい者の職場での活躍を支援する内容の講座・研修へ参加する等、職員が障がい者への正しい知識の習得と理解に努めることとします。
  2. 障がい者の活躍の基本となる職務の選定・創出
    現に勤務する障がい者については、所属長による面談を年1回以上行い、障がい者と業務内容の適切なマッチングができているかの点検を行い、必要に応じて職務の内容や配置を見直すこととします。
    新規採用者については、エントリーシートや面談を通じ個人の能力や特性を活かしやすい配置を検討することとします。
  3. 障がい者の活躍を推進するための環境整備・人事管理
    (1)職務環境について

    (2)募集・採用について
    募集・採用に当たっては、以下の取扱いを行わないこととします。
    ・特定の障がいを排除し、または特定の障がいに限定する。
    ・自力で通勤できることといった条件を設定する。
    ・介助者なしで業務遂行が可能といった条件を設定する。
    ・「就労支援機関に所属・登録しており、雇用期間中支援が受けられること」といった条件を設定する。
    ・特定の就労支援機関からのみの受入れを実施する。

    (3)働き方について
    時間単位の年次休暇や病気休暇などの各種休暇の利用を促進します。

    (4)キャリア形成について
    昇任について、障がいがあることをもって不利となることがないよう対応します。
    また、障がい者本人の希望も踏まえ、各種研修を受講させることとします。

    (5)その他の人事管理について
    所属長による人事評価等、年1回以上の面談及び必要に応じて随時面談を実施し、状況把握・体調配慮を行うこととします。

    (6)執務環境の整備について
    障がい者が働きやすい環境を整備するために必要となる財政措置を含めた検討を行うこととします。

    (7)優先調達等について
    国等による障がい者就労施設等からの物品等の調達等に関する法律等を踏まえ、市における直接雇用だけでなく、企業等における障がい者の活躍の場の拡大に向けた取組を推進します。

第4章 実施項目の点検について

本計画に掲げている目標の達成状況及び取組内容については毎年度公表するとともに、市立病院事務局総務課において進捗を把握・分析し、その結果を取組内容にフィードバックするPDCAサイクルを確立していきます。

泉大津市立病院障がい者活躍推進計画の進捗状況

  1. 採用関係
    (1)障がい者雇用率について
    令和元年度:1.91%(計画の前年度)
    令和2年度:1.95%
    令和3年度:1.80%
    ※各年度6月1日時点
    法定雇用率は2.60%(令和3年3月31日までは2.50%)

    (2)障がいのある職員の採用状況について
    令和元年度:募集1名 応募者5名に対し1名採用
    令和2年度:募集1名 応募者6名に対し採用者なし
    令和3年度:募集2名 応募者5名に対し1名採用
    採用試験を実施しておりますが、採用に至らないケースがあり、障がい者雇用率については、本計画策定後も未達となっています。
    目標達成のため、引き続き、障がい者の採用に努めます。
  2. 退職関係
    令和3年度に会計年度任用企業職員1名の退職者あり。
  3. その他取組内容について
    (1)障がい者の活躍の基本となる職務の選定・創出所属長が面談を実施し、適切な業務内容であるか点検を行った。
    (2)障がい者の活躍を推進するための環境整備・人事管理所属長が面談を実施し、必要な配慮等を把握した。